特別栽培農産物について

特別栽培農産物の表示

 販売している特別栽培農産物の表示が略式表示になっていますので、ホームページ上で情報提供します。下記のボタンを押すとPDFが開きます。一定期間で更新していきます。

特別栽培農産物の認証制度について

「特別栽培農産物ってなに?」という方も多いと思います。
国のガイドラインによると

第1 適用の範囲
このガイドラインは、農産物(野菜及び果実(加工したものを除く。)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したものをいう。)であって、不特定多数の消費者に販売されるものに適用するものとする。

第2 生産の原則
第1の範囲内において、このガイドラインに基づく表示を行う農産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。
 
第2の生産の原則に基づくとともに、次の1及び2の要件を満たす
栽培方法により生産された農産物をいう。
1 当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下であること。
2 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であること。

節減対象農薬や化学肥料をその地域の慣行栽培より5割以下に減らした農産物ということになります。
節減対象農薬とは従来の「化学合成農薬」から「有機農産物JAS規格で使用可能な化学合成農薬」を除外したものとなります。
「減農薬」「減化学肥料」といった表示は禁止事項になっています。

参考サイト
農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html

埼玉県 埼玉県認証特別栽培農産物
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0907/tokubetusaibai/index.html

認証制度を導入した経緯

 私(清水文章)もキュウリ以外の野菜を買うのですが、スーパーに売っているものを普通に買いますし、外食でも普通に食べます。何も表示はしてありませんが、国内で流通しているものであれば農薬の使用基準を守って栽培されているという前提があるからです。間違いやドリフト(他の畑で散布している農薬のがかかってしまう)ということもありますが、そういったこととがないように関係者は気をつけています。

そんな時に、
・ECサイト販売するのに農薬・化学肥料の事を説明するかしないか?
・天敵を導入してみようか?
という2点を考える機会がありました。

 色々考える中、農薬の使用もいきなりゼロというのも食料の安定供給を考えると難しい。価格も上がる。ただ、減らせるところは減らした方がいい。消費者の中には「できれば使用を減らした農産物を選びたい」そんなニーズもあると思う。また、減らしたことを誤解されることなく適正に表示しなければならない。そこで、特別栽培農産物の制度を導入しようと考えました。